育児・介護休業法改正のポイントと試験対策
2025年は育児・介護休業法の改正が注目されています。この改正は、少子高齢化対策や働き方改革を背景に、労働者の柔軟な働き方を支援する内容となっています。特に、2025年4月と10月に施行される改正内容は、企業の対応が求められる重要なポイントです。
2025年10月施行の「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、柔軟な働き方を可能にするための選択肢を提供するものです。
改正内容一覧
- 始業時刻等の変更(時差出勤、フレックスタイム制)
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
関連知識:育児・介護休業法とは?
育児・介護休業法は、労働者が仕事と家庭生活を両立できるよう支援する法律です。これまでにも度々改正されており、今回の改正ではテレワーク導入や柔軟な働き方を促進する内容が含まれています。
2025年改正スケジュール
施行日 主な改正内容 2025年4月1日 子の看護休暇対象拡大、残業免除対象拡大、テレワーク導入努力義務化など 2025年10月1日 育児期の柔軟な働き方実現措置、個別意向聴取制度導入など
関連する過去問で実力チェック!
【過去問】平成30年度 択一式 労働基準法より抜粋
次の記述のうち、労働基準法に関するものとして誤っているものはどれか。
- 使用者は、妊娠中または産後1年以内の女性が請求した場合には、その者を時間外労働させることができない。
- 使用者は、産前産後休業中の女性に対して賃金を支払う義務を負わない。
- 使用者は、生後満1年未満の子を養育する女性が請求した場合には、その者を深夜業に従事させることができない。
- 使用者は、生後満1年未満の子を養育する女性が請求した場合には、その者を時間外労働させることができない。
答え:B. 使用者は産前産後休業中の女性に対して賃金を支払う義務を負わない。
解説:労働基準法第65条では産前産後休業について定められていますが、賃金支払い義務については規定されていません。ただし、企業独自で賃金支払い制度を設ける場合があります。
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