【2024年改正】ストレスチェック制度改正の要点解説
労安法改正×過去問演習で合格へ近づく
■ 注目ニュース:ストレスチェック対象者の拡大
厚生労働省は2024年4月、労働安全衛生法施行令の一部改正を公布。主な改正点として、ストレスチェック制度の対象者範囲の見直しが行われました。従来の「常時使用する労働者」の定義が変更され、週所定労働時間が20時間以上かつ3ヶ月以上継続勤務が見込まれる労働者にも適用が拡大されました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
対象労働者 | 週30時間以上
かつ1年以上継続 |
週20時間以上
かつ3ヶ月以上継続 |
面接指導 | 希望者のみ | 高ストレス者への
積極的勧奨義務化 |
集団分析 | 努力義務 | 義務化(50人以上事業場) |
■ 関連知識の整理
1. ストレスチェック制度の基本構造
労働安全衛生法第66条の10に基づき、50人以上労働者を使用する事業場において年1回以上の実施が義務付けられています。主な目的は:
- 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止
- 職場環境改善のためのデータ収集
- 個別対応が必要な労働者の早期発見
2. 改正のポイント3点
改正点 | 詳細内容 | 施行時期 |
---|---|---|
対象者拡大 | 週20時間以上労働者を含む | 2025年4月 |
面接指導 | 医師による面接を要する基準の明確化 | 2024年10月 |
集団分析 | 分析結果の労働者へのフィードバック義務化 | 2024年10月 |
3. 企業の対応フロー
- 対象労働者のリスト作成
- 調査票の配布(電子方式可)
- 医師等による結果通知
- 高ストレス者の面接指導
- 職場環境改善計画の策定
■ 過去問で実力チェック
【平成28年 労安衛 問12】
ストレスチェック制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に課されている
- ストレスチェックの結果に基づく面接指導の対象者は、高ストレス者として選定された労働者のうち面接指導を希望する者である
- 事業者は、ストレスチェックの実施後、遅滞なく、検査結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
- ストレスチェックの実施者には、医師、保健師に加えて、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もなることができる
【解答と解説】
正答:B
解説:
A→×(非労働者含む)
B→〇(改正前の規定)
C→×(報告義務なし)
D→×(看護師は不可)
※2024年改正でBの選択肢の内容は変更されていますが、当時は正解でした。制度改正の歴史的変遷を理解することが重要です。
■ 受験対策のポイント
ストレスチェック制度は毎年出題される重要テーマです。次の3点を重点的に整理:
- 実施主体(産業医等の資格要件)
- 対象者範囲の計算方法
- 個人情報保護の取り扱い
特に「常時使用する労働者」の解釈については、雇用形態(パート・派遣等)ごとの取扱いを事例問題形式で確認しておきましょう。
■ まとめ
今回の法改正はメンタルヘルス対策の重要性が高まっている社会状況を反映したものです。試験対策では:
- 改正点の新旧対照表作成
- 数値要件(50人・20時間等)の暗記
- 過去5年分の出題傾向分析
の3点を実践すれば、得点力が飛躍的に向上します。制度改正は出題者の関心を引く絶好の材料ですので、最新情報のキャッチアップを心がけましょう。