社労士試験受験生の皆さん、こんにちは!社労士試験対策ブログ「合格への道標」です。今回は最近話題になった年金制度の改正に関するニュースとその試験対策について解説します。
「在職老齢年金」制度改正のポイントと試験対策
先月、厚生労働省より発表された2025年4月からの在職老齢年金制度の変更点についてご存知でしょうか。今回の改正は社労士試験における年金分野の重要トピックであり、2026年試験で出題される可能性が高いと考えられます。
在職老齢年金制度改正の概要
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職中に、一定以上の賃金を得ている場合、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。
現行制度では、65歳以上の方について「総報酬月額相当額+基本月額」が47万円を超える場合に、超えた額の2分の1が支給停止となります。今回の改正では、この基準額が47万円から51万円に引き上げられます。
【改正ポイント】
在職老齢年金の支給停止基準額:47万円 → 51万円(2025年4月施行)
この改正により、在職中の高齢者がより多くの年金を受け取れるようになり、高齢者の就労意欲を促進する効果が期待されています。特に、賃金と年金の合計が47万円から51万円の間にある方々は、満額の年金を受け取れるようになります。
試験対策のポイント
社労士試験では、在職老齢年金に関する問題は毎年のように出題されています。特に「支給停止の計算方法」や「基準額」についての問題が頻出です。
試験対策としては、以下の点を押さえておくことが重要です:
- 60歳台前半(60~64歳)と65歳以上で異なる制度内容
- 支給停止となる基準額(特に改正後の金額)
- 支給停止額の計算方法
- 総報酬月額相当額の算出方法
- 基本月額の意味
特に今回の改正では、65歳以上の基準額が変更されていますが、60歳台前半の在職老齢年金の仕組み(28万円の基準と「総報酬月額相当額×0.5+基本月額」が28万円を超える場合の調整率)は変更されていません。両者の違いを整理しておくことが重要です。
関連する基礎知識
在職老齢年金制度を理解するためには、以下の用語をしっかり押さえておきましょう。
総報酬月額相当額 | その月の標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額を12で割った額の合計 |
基本月額 | 年金の月額(年金額÷12) |
支給停止額 | (総報酬月額相当額+基本月額-基準額)×1/2 |
また、在職老齢年金制度の歴史的変遷も押さえておくと良いでしょう。当初は「高齢者の就労抑制」を目的としていましたが、現在は「高齢者の就労支援」へと目的が変化しています。そのため、段階的に基準額の引き上げや支給停止割合の緩和が行われてきました。
関連する過去問
【平成30年 第16問】
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職中に、当該老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度(在職老齢年金制度)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 65歳以上の者については、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える場合に、その超える額の2分の1に相当する額の老齢厚生年金が支給停止となる。
② 60歳台前半の者については、総報酬月額相当額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円を超える場合に、総報酬月額相当額が28万円を超える部分の2分の1に相当する額と、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円を超える部分の2分の1に相当する額の合計額の老齢厚生年金が支給停止となる。
③ 60歳台前半の者については、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える場合に、その超える額の2分の1に相当する額の老齢厚生年金が支給停止となる。
④ 65歳以上の者については、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円を超える場合に、その超える額の2分の1に相当する額の老齢厚生年金が支給停止となる。
⑤ 60歳台前半の者については、総報酬月額相当額が47万円を超える場合に、その超える額の2分の1に相当する額の老齢厚生年金が支給停止となる。
解答と解説
正解:④
この問題は在職老齢年金の支給停止基準に関する出題です。解説していきましょう。
① 誤り。65歳以上の場合の基準額は28万円ではなく、47万円です(現行制度、2025年4月からは51万円に改正)。
② 誤り。60歳台前半の場合、「総報酬月額相当額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超える場合」が正しい表現です。47万円という基準は60歳台前半には適用されません。
③ 誤り。60歳台前半の場合、総報酬月額相当額が28万円を超えるかどうかによって計算式が異なります。単純に合計額が28万円を超えたら2分の1が支給停止になるわけではありません。
④ 正しい。65歳以上の者については、「総報酬月額相当額+基本月額」が47万円(改正後は51万円)を超える場合、超えた額の2分の1が支給停止となります。
⑤ 誤り。60歳台前半には47万円という基準は用いられません。また、基本月額を考慮せず総報酬月額相当額だけで判断するという点も誤りです。
なお、今回の制度改正後は、④の選択肢の「47万円」は「51万円」に変更されることになります。常に最新の制度内容を把握しておくことが重要です。
まとめ
今回は在職老齢年金制度の改正について解説しました。社労士試験では制度の最新情報を問う問題が頻出するため、2025年4月からの基準額変更(47万円→51万円)はしっかり押さえておきましょう。
また、在職老齢年金制度は年金分野の中でも難易度が高いトピックの一つです。60歳台前半と65歳以上で異なる仕組みになっていることや、それぞれの支給停止計算方法の違いを混同しないように整理しておくことが重要です。
次回は雇用保険の基本手当に関する最新情報を取り上げる予定です。引き続き社労士試験合格に向けて一緒に頑張りましょう!