非正規待遇改善の最新動向と試験頻出論点を完全網羅
■ 最新ニュース:パートタイム法ガイドライン改正のポイント
2024年4月、厚生労働省はパートタイム・有期雇用労働法のガイドラインを改正。特に注目されるのは「基本給の格差を客観的に説明可能な理由でない限り禁止」とする項目の具体化です。
改正ポイント | 具体的内容 |
---|---|
基本給の設定基準 | 勤続年数・経験を考慮する場合、具体的な評価基準の明示が必要 |
福利厚生の適用 | 住宅手当・家族手当について同一適用が原則に |
教育訓練の機会 | 正社員と同内容の研修実施が義務化 |
■ 社労士試験必須知識3選
1. 均衡待遇の原則(パートタイム労働法第8条)
「業務内容・勤務態様が同一」であれば、基本給・賞与・福利厚生において不合理な待遇差を禁止。ただし「勤務地の限定」などの労働者側の事情は考慮可能です。
2. 待遇差の合理性判断基準
下記要素を総合的に考慮:
- 職務内容(業務の質・量・責任範囲)
- 配置の変更範囲
- 経験・能力の活用度
3. 改正ガイドラインの試験的着眼点
近年の出題傾向として:
- 「職務の同一性」判断における「代替可能性」の有無
- 福利厚生の範囲解釈(慶弔休暇の取扱い等)
- 教育訓練とキャリアパス設計の関連性
■ 過去問チャレンジ(2022年度 労基法 問12改題)
【問題】パートタイム労働者との均衡待遇に関する記述で正しいものは?
- 通勤手当は支給義務がない
- 職務内容が同一なら賞与格差は禁止
- 退職金制度の適用は努力義務
- 経験年数を考慮した賃金設定は禁止
■ 解答解説
正答:3
【解説】退職金制度の適用は「努力義務」(法第9条)。通勤手当は福利厚生費として支給義務あり。賞与は職務内容に加え勤務態様も考慮。経験年数は合理的理由があれば考慮可能です。
▼試験対策のポイント▼
ガイドライン改正後は「福利厚生」の範囲が拡大傾向。過去問の正誤が逆転するケースがあるため、最新の改正内容を必ず確認しましょう。